人気ブログランキング | 話題のタグを見る

信託の委託者変更登記②




不動産登記法103条「不動産登記法971項各号に掲げる登記事項についての変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。」という規定があり、委託者の地位が第三者に移転した場合は、その変更登記が必要になるのです。

なお、この規定は、新信託法の規定ですので、旧信託法下で設定された信託には該当しません。が、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます)第3条に「信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び受益者による合意によって適用される法律を新信託法とする旨の信託の変更をして、これを新信託法の規定の適用を受ける信託とすることができる。」と規定し、第51項で、「旧法信託が新法信託となった場合には、施行日前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為及びこの法律の規定によりなお従前の例よることとされる場合における施行日以後にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。」と規定しています。

多くの旧信託法下の信託は、新信託法施行後「新信託法の規定が適用される信託とする。」といった信託の変更契約を締結していますが、そうなると、この規定により、旧信託法による信託でも、新信託法による信託と同様、委託者変更登記が必要になることがあります。

(つづく)







by aoba-blog | 2018-11-19 08:56 | 司法書士の業務