2018年 12月 10日
信託の委託者変更登記⑤
但し、現在のところ東京法務局管内では、この委託者変更登記をしなくても、受益権の譲渡による受益者変更登記は可能ですが、大阪法務局(本局)など一部の法務局管内では、過去の委託者変更登記をしていないと受益者変更登記が受理されないというところがあります。 私個人の意見としては、新信託法の適用を受ける信託であれば、委託者変更登記は本来必須でもあるし、売主の協力が得られれば、過去の委託者変更登記もしたほうが良いとお話ししています。実際の問題は、過去の委託者変更登記も登録免許税は、不動産1筆につき1,000円かかりますし、それに司法書士の報酬が必要ですので、この費用をだれが負担するのか、売主は自分が取得する以前のものも負担するのかということになると思いますが、売主買主のお話し合いで、手続きができるようにご協力をいただきたいと思います。